改正貸金業法とは
Question
2010年6月18日から、改正貸金業法が施工となりましたが、主なポイントはなんですか?
Answer
安易な歌詞すぎを防止するために貸金業法が改正されました。
主な改正点は次の3つです。
1.年収の3分の1を超える額の新規の借り入れができなくなったこと。
2.借り入れの際に収入を証明できる資料が必要になったこと。
3.法律上の上限金利が29.2%から15?20%に引き下げられたこと。
Question
年収の3分の1を超える借入というのは、どうやって計算するのですか?
Answer
1社からの借入が年収の3分の1以内であればよいというわけではなく、
借入先の合計が年収の3分の1以内でなければなりません。
これを総量規制といいます。
Question
総量規制は銀行からの借入も含みますか?
Answer
貸金業者からの借り入れの合計が年収の3分の1以内か否かで判断されます。
銀行や信用金庫、労働金庫、信用組合などの貸金業者以外からの借り入れは含みません。
Question
クレジットカードの利用額も含みますか?
Answer
クレジットカードのショッピングでの利用額は含まれません。
ただし、クレジットカードでのキャッシングは含まれます。
Question
収入を証明する資料とは具体的にどんなものですか?
Answer
給与明細や源泉徴収票、確定申告書などです。
Question
どんな場合に収入を証明する資料が必要になりますか?
Answer
貸金業者1社から50万円を超えて借入している場合と複数の貸金業者から合計で100万円を超えて借入している場合のいずれかの場合に必要となります。
Question
専業主婦の場合はどうなりますか?
Answer
配偶者の同意があることを示す同意書と配偶者の年収を証明する資料が必要となります。
2010年11月16日 | カテゴリ: 未分類
